?メッセージの確認(内容確認)(第4条b) 荷送人は、運送入に対してこの受取メッセージの内容確認をする。 この内容確認により、荷送人は所持人(holder)となる。 《「所持人」とは、有効な個人キーを占有することにより、運送品の支配・処分権を有する当事者を意味し(第2条g)、この内容確認により、荷送人は、運送品に対する権利者であるという法的な地位が確定することになる。》 ?所持人の権利(第7条a) 所持人は、運送人に対して、次の権利を有する唯一の当事者である。 a)物品の引渡しを請求すること b)荷受人を指定すること(自己を含む他の当事者を指定された荷受人に変更すること) c)他の当事者に対して運送品の支配・処分権を移転させること d)運送人に対し、所持人が書面形式の船荷証券の所持人であるかのように、運送契約の条件に従い、物品に関する他の事項を指示すること ?運送品の支配・処分権(第7条b) 所持人は、次のような手順を経て(手順を繰り返すことによって)、通常の船荷証券が用いられる場合と同様に、運送品に対する支配・処分権を次々と移転することができる。 a)現在の所持人は、運送品の支配・処分権を新しく所持人となる予定者に移転する意思を運送人に通知する。 b)運送人は、現在の所持人からの通知を確認するとともに、個人キーを除き、荷送人に対する受取通知に含まれていた情報(上記?のメッセージに含まれていた情報)を新しく所持人となる者に伝送する。 c)新しく所持人となる者は、運送品の支配・処分権を受領する旨を運送人に通知する。 d)運送人は、この通知を受取り次第、現在の個人キーを廃棄し、新しい所持人に新らしい個人キーを発給する。 《運送人が、運送品の譲受人に対して、新らしい個人キー(暗証番号)を発給することにより、譲受人は、運送品に対する権利者であるという法的な地位が確定することになる。》
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